◆12月15日(金)は都合により終日休業します。

交通事故に遭われた方へ

慰謝料を増額できますか?

交通事故の場合、入院期間や通院期間で慰謝料が決まるので、治療が終了するまでは、具体的な金額が分かりません。しかし、ある程度の期間(数か月以上)の通院を要する怪我をした場合には、弁護士を付ければ、慰謝料を増額できることが多いです。
もともと慰謝料の計算方法は、法律で決まっていないんです。だから、保険会社は自賠責の範囲ないでしか慰謝料を提示してこないことが多いんですね。自賠責は、被害者に最低限度の補償を受けさせるための制度ですから、慰謝料も最低限度の金額になります。
しかし、弁護士が付いている場合、保険会社は、どうせ裁判で認められるならと、裁判基準に近づけた和解案を出してくるというわけです。実際は、社内で、弁護士が付いた場合と付いていない場合で、金額を分けていることが多いのだと思います。

その他の賠償項目も増額できますか?

休業損害や後遺障害逸失利益も同じで、弁護士を付ければ増額するケースが多いですね。
休業損害は、主婦休損だと、誰かから給料を貰っているわけではないので、実際の減収というものがなく、確定的な計算方法があるわけではありません。だから、交渉次第で金額が決まる面が大きいわけです。そういったところで弁護士の交渉力が重要になるんですね。
後遺障害の慰謝料や逸失利益も、金額が多額に上ることが多いので、保険会社基準と裁判基準では、大きな開きがあることが多いんですよ。後遺障害が認定されるようなら、弁護士を付けた方が良い場合がほとんどだと思います。

物損も争えますか?

物損も弁護士が交渉したり、訴訟で争うことができます。ただ、物の値段は客観的に評価可能なので、慰謝料などと違って、大きく変ることがない場合も多いですが、弁護士費用特約があれば、自己負担はないので、弁護士を付ける意味があります。
弁護士費用特約が普及してから、物損の小さな額が争われる事件が増えたとも言われていますね。

弁護士費用特約ってなんですか?

弁護士費用特約が自分の保険に特約が付いていたら、保険会社が弁護士費用を払ってくれるというものです。上限設定がありますが、弁護士側も保険の範囲内で報酬を設定していますので、手出しなしで弁護士を付けることができるわけですね。しかも、等級が下がらないので、保険料が上がったりはしません。
もちろん、弁護士費用特約が付いてない場合でも、ご依頼をお受けすることは可能です。弁護士費用は、すべて保険会社から支払われた賠償金の中から頂きますので、お手元から出していただく必要はありません。ただ、事故の内容によっては、弁護士費用を支払うとマイナスになってしまうような場合もありますので、その場合はお断りさせていただいています。