◆12月15日(金)は都合により終日休業します。

【強制わいせつ】経営者が従業員の身体に触った事件について40万円で和解した事案(加害者側弁護)。

経営者が従業員の女性の身体に触ったセクハラ事件。
セクハラの事実自体には争いがなく、弁護士に相談した時点で、加害者は、既に事実を自白していました。
被害者からは、慰謝料請求のほか、仕事を辞めざるを得なくなった逸失利益として、数か月分の給料の請求も受けることになりました。
また、身体に触っているので、強制わいせつとして被害届を出される可能性もありました。

約1か月ほど交渉した結果、40万円で和解しました。

職場のセクハラ事件といっても、その内容は様々です。
単なる言動のこともあれば、身体接触を伴うこともあります。
そして、身体接触を伴う場合には、内容によっては、強制わいせつ等で警察に被害届を出される可能性がありますので、早期の対応が必要になります。

また、同僚のセクハラと経営者のセクハラでは対応も変わってきます。経営者のセクハラの場合、従業員としては、会社を辞めざるを得ないとして、将来得られるはずだった給料の賠償を求められる可能性があります。※もちろん、同僚によるセクハラだったとしても、会社がきちんと対応しなかった結果、辞めざるを得ない状況に追い込まれた場合には、会社の責任を問われる可能性があります。
また、第三者に知られれば、致命的な社会的ダメージを受ける可能性がありますので、被害者と話し合いをするにしても、正確な法的知識に基づき、裁判例の相場等も把握した上で、進めていくべきだと思います。