◆12月15日(金)は都合により終日休業します。

【養育費】養育費増額審判で、養育費算定表の金額から5万円以上の減額に成功した事例。

離婚時に公正証書を作成し、養育費が合意されてから2年が経過した時点で、収入が増加したことを理由に、養育費増額調停が起こされ、+9万円もの増額を求められました。
公正証書作成時、養育費算定表よりも低額の合意をしていました。それから2年しか経っていないのに、収入が増えたからといって、算定表通りの金額にしなければならないのは納得ができません。

公正証書作成時に算定表より低い合意した理由を丁寧に主張した結果、裁判所は当方の主張を認め、合計3万5,000円程度の増額に留めました。

一度、公正証書や調停で養育費の合意をした場合、増額や減額においても、その合意は尊重される傾向にあります。しかし、そのようなことを知らず、相手から増額を求められて、安易に増額の合意をしてしまう人も珍しくないのです。裁判所も、調停の段階では、話合いをまとめるために、当事者の一方に有利になるようなことは教えてくれません。本件の依頼者も、私に依頼していなければ、安易に妥協していたかもしれません。

当事務所では、調停こそ、弁護士を付けるメリットが大きいと考えています。調停が決裂したときに、どのような結論になるかを予想できなければ、安易に妥協してしまう可能性が高いからです。同種の事例は多数経験しておりますので、安心してお任せ下さい。