男性は、過去に多重債務に陥り、既に信用情報機関に事故情報が登録されていたため、携帯電話を割賦で契約し、これを転売することによって、多額の債務を負いました。
自分で使用するかのように装って携帯電話の契約をして転売する行為は、一種の詐欺行為なので、免責が認められるか、非常に不安に思われていました。
手元に残っていた携帯端末を何点か売却して、配当に回す必要はありましたが、無事、免責が認められました。
携帯端末の不正転売だけではなく、会社資産の横領や、年収の虚偽申告、クレジットカードの現金化等、色々な問題行動をしてしまった人が自己破産の相談に来られます。多くの方は、自己破産できるのか不安に思われていますが、どのような問題行動があったとしても、適切に対処する限りは、裁判所は免責を認めています。
当事務所では、どのような問題行動があったとしても、きちんと対応を取っていただくことを条件にご依頼を受けていますので、上記のような行為をしてしまって、自己破産できるかご不安に思われている方は、まず当事務所へご相談ください。