男女トラブル全般に対応しています
- 金銭トラブル
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- 交際中の金銭の貸し借り。
- 交際中のデート代やプレゼント代の返還請求。
- 妊娠トラブル
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- 中絶費用や慰謝料の請求。
- 認知+養育費請求。
- 交際トラブル
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- 元交際相手がストーカー的な行為に及んでいる。
- 別れたくても、別れさせてくれない。
- 貞操権侵害
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- 独身だと聞いていたのに既婚者だった。
- 婚約破棄
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- 結婚の約束をしていたのに破棄された。
- 結婚式や指輪のお金を返して欲しい。
- セクハラ・性犯罪
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- 職場でセクハラを受けた。
- 性犯罪の被害に遭った。
男女間の金銭トラブル
- 交際中に渡したプレゼントの代金を支払え
- デート代を返せ
- 援助した生活費は貸したものだから返済しろ
これらは、いずれも支払の必要がありません。
実際にお金を借りた場合であれば返済する必要がありますが、借用書を作成しておらず、金額が不明確なことも多く、過大な請求を受けることもあります。
この種の事件は、弁護士が介入することでスムーズに終結できることが多々ありますので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
妊娠トラブル
女性側
- 認知してくれると言っていたのに逃げられそう。
- 養育費を支払ってくれるか不安。
このような場合には、弁護士を選任して、相手に逃げられないことを自覚させることが重要です。
また、最終的には、法的手続を速やかに取ることで、養育費の回収を実現することができます。特に、相手が認知を拒否している場合、認知→養育費という順番になるので、早期に法的手続に着手することが重要です。
男性側
- 女性から中絶費用と慰謝料を請求されているが、本当に妊娠したか分からない
- 女性から認知を求められているが、DNA鑑定に応じてくれない
婚約破棄
婚約の存在が大前提
婚約破棄で慰謝料を請求するためには、婚約の存在が大前提となります。しかし、婚約は、普通、契約書などを作ってするわけではないので、いつの時点から婚約と言えるかが問題になります。通常は、次のような要素から、婚約の有無を特定することになります。
- プロポーズをしているか
- 婚約指輪を贈っているか
- 両家の顔合わせが済んでいるか
- 友人、同僚等に婚約者として紹介しているか
- 結婚式や婚姻届けの日取りは決まっていたか
婚約を破棄したことが必要
婚約破棄と言うためには、当然、「破棄」がなければいけないわけですが、破棄したのはどっちかという点が、意外と問題になることがあります。普通に考えれば、「結婚を止めたい」と最初に言い出した方ということになるはずですが、紛争化した後、その点が曖昧になることが珍しくありません。LINEなどで明確に残っていれば良いのですが、口喧嘩が切っ掛けだったりすると、お互いに相手が破棄したと主張するケースが見られます。
破棄が不当でなければならない
婚約を破棄したとしても、正当な理由であれば、慰謝料は発生しません。浮気があれば、婚約破棄は正当ですし、むしろ、浮気した方が慰謝料を支払わなければならないでしょう。
その他にも、重大な経歴を偽ったり、反社会的行為が発覚したり、相手の親族を侮辱するなど、正当な婚約破棄には、様々なケースが考えられます。
弁護士費用
トラブルの内容に応じてお見積もりいたしますので、お問い合わせください。