交通事故事件の流れ
電話・お問合せフォームのいずれかの方法にて、初回無料相談をご予約ください。
電話受付時間は、10時~19時です。
初回無料相談は時間制限を設けていません。時間を気にせず、お困りごとをご相談ください。
お電話でのご相談もお受けしております。ご予約の際に、ご希望の方法をお伝えください。
お手元にあったらご持参いただきたいもの
- 交通事故証明書
- 物件事故報告書
- 実況見分調書
- 車検証
- 事故車両の写真
- 代車費用見積書・領収書
- レッカー費用請求書
- 着衣の損傷写真・着衣購入時のレシート
- 診断書
- 診療報酬明細書(レセプト)・診療内容内訳書
- 後遺障害診断書
- 調剤報酬明細書
- 休業損害証明書
- 所得証明(課税証明書・源泉徴収票・確定申告書等)
- 通院交通費明細書・領収書(主にタクシー代)
弁護士費用は、全て、弁護士費用特約または回収した損害賠償額から頂きますので、ご依頼時、着手金等は必要ありません。
- 治療が終了している場合にはSTEP5へ。
- 後遺障害の認定が降りている場合にはSTEP6へ。
人身賠償(慰謝料など)は、治療期間が終了して初めて計算することができます。また、後遺障害も、治療が終了した時点で残存している障害なので、治療期間中は計算できません。ご依頼時、まだ治療中の場合は、まず治療に専念してください。しかし、治療期間中も、色々分からないことが出てくるほか、保険会社から治療費の打切りを打診されたり、物損(修理費等)の先行示談を求められたりすることがありますので、適宜、弁護士がアドバイスいたします。
治療が終了したタイミングで人身賠償の資料が出そろいますので、これを元に適正な賠償額の計算を行います。
なお、治療が終了しても、症状が残存している場合には、後遺障害の認定手続を行います。後遺障害の認定手続には、被害者請求と事前認定がありますが、原則として被害者請求を選択します(例外あり)。手続に必要な書類の取得、検査画像の入手、調査担当者との折衝を弁護士が行い、印鑑証明書や委任状など、ご本人に取得していただく必要のある書類については、必要なタイミングをお伝えいたします。
全ての資料が揃った時点で、加害者側保険会社と示談交渉を行います。
示談交渉でもまとまらない場合は、紛争処理センターの和解あっせん制度、訴訟手続等を検討します。
支払われる賠償金
物損
自動車や二輪車が破損した場合、修理費の賠償を受けることができます。修理ができない場合は全損となり、車両の時価額が賠償されます。また、修理するために車両価格以上の費用が掛かる場合も、経済的全損となり、車両価格が賠償されます。この場合、買替諸費用も賠償の対象となります。事故歴による評価損については、新車登録後すぐの事故や特別な高級車以外は認められない傾向にあります。
事故による洋服・所持品の損傷についても賠償されます。少額のことが多いですが、時計・バッグなど、それなりの価格の物が損傷した場合には、請求を忘れてはいけません。事故によって損傷した物品の写真、購入時の記録(レシートなど)が必要になります。
治療費
事故によって怪我をした場合、病院に支払われる治療費です。相手方保険会社が、病院に直接支払うことが多いです。
通院交通費
病院に通院するための交通費です。原則として公共交通機関の料金または自家用車で通院する際のガソリン代が支払われます。タクシー代については、タクシーを利用する必要性が高い場合でなければ認められないことがあります。
入院雑費
入院した場合に必要になる雑費の賠償です。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
事故によって怪我をした場合に認められる慰謝料です。通常、入院・通院の期間によって計算します。
ひき逃げや無免許運転等の悪質な事情がある場合には増額事由になることがあります。
休業損害
事故によって怪我をした結果、仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した場合に認められます。正社員・パート・アルバイトなど、雇用契約の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。自営業の場合には、確定申告書等の所得証明が必要になります。実際の収入減を補填するものですから、休業していない場合には認められません。
後遺障害慰謝料
後遺障害が認められた場合に支払われる慰謝料です。損害保険料率算定機構が認定する後遺障害等級によって、適正な金額が決まっています。
後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、労働能力を喪失するので、その分、将来の収入が減少します。これを補填するのが後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益は、その人の収入と認定された後遺障害等級によって計算します。将来の収入の減少を事前予測して補填するものなので、実際に収入が減少する必要はありませんが、収入の減少がおよそあり得ない場合には、認められないことがあります。
後遺障害について
後遺障害とは何か
治療が終了したのに、症状が残っている場合があります。痛みやしびれ、歯の欠損、顔の傷跡、関節の可動域の制限などが代表的です。これが、いわゆる「後遺症」です。
「後遺症」は、日常生活用語で、何らかの症状が残っていることを意味します。しかし、「後遺症」が残っているからといって、どんな場合でも保険会社が賠償してくれるわけではありません。自賠責保険の損害保険料率算定機構に「後遺障害」として認定してもらわなければ、賠償の対象にはならないのです。
「後遺障害」とは、交通事故と因果関係のある、将来においても回復困難と見込まれる身体的あるいは精神的な状態をいい、労働能力の喪失を伴うものを指します。したがって、何らかの症状が残っていても、交通事故との因果関係を認めてもらわなければなりませんし、労働能力の喪失を伴わない程度のものは「後遺障害」とは認められないということになります。
後遺障害の認定手続
後遺障害の認定手続については、以下の2つの方法があります。
事前認定
相手方の保険会社を通じて手続を行う方法です。相手方の保険会社が、後遺障害に該当するかを「事前に」自賠責保険会社へ確認する手続のため、「事前認定」と呼ばれています。
メリット・デメリット
- 書類の収集を含め、手続を全て保険会社に任せることができるので、手間が掛からない
- 相手方保険会社が、どのような資料を提出しているかが分からない
- 認定された場合でも示談するまでは賠償金が受け取れない
被害者請求
被害者の方で自賠責保険へ手続を行う方法です。
メリット・デメリット
- 用意する書類が沢山あって手間がかかる
- 認定された場合、示談の前に賠償金を受け取ることができる
- 調査への対応が必要になることがある
後遺障害の認定が降りるか微妙な場合(痛みとか、しびれ)には、少しでも認定確率を上げるため、こちらで提出書類をコントロールできる被害者請求が適切です。他方、寝たきり、手足の切断、脊柱変形、外貌醜状など、客観的資料から、認定以外の結論があり得ない場合、手間の掛からない事前認定で十分です。
後遺障害の認定結果に異議がある場合
後遺障害の認定結果に納得できない場合には、原則として、自賠責保険への異議申立てという手続を行います。時効の問題はありますが、異議申立て自体には、期限や回数の制限はありません。しかし、自賠責保険会社も、専門家として審査結果を出していますので、漫然と異議申立てをしても、結果が覆るのは望み薄と言えます。新たに、何らかの証拠を提出することを検討しなければなりません。なお、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てる方法もあります。この紛争処理機構への申立ては1度だけ可能ですが、損害保険料率算出機構とは別の機関が、後遺障害に該当するかどうかを検討し直しますので、異議申立てが認められなかった場合には選択肢に入ります。
天神ベリタス法律事務所では、被害者の方に代わり、異議申立書の作成を行います。また、認定結果を覆すための新資料として、カルテ、レントゲン、CT、MRI等を専門業者に送付して鑑定を依頼するなどの調査も行います。また、自覚症状や日常生活に生じている障害を聴取して陳述書を作成することもあります。
交通事故の基礎知識
人身事故の届出
人身事故の届出は、加害者の不利益になるため、被害者が配慮して、物件事故のままにしている例が散見されます。物件事故のままでも、加害者側損保は、治療費の支払いなどを行ってくれることから、特に重要ではないと考えている人も多く、事故によっては、実際、何らの支障もなく賠償を受けられます。しかし、加害者側損保と意見が食い違った場合、人身のままだと、様々な支障が発生することがあります。
- 傷害が軽微であると判断される可能性があります
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打撲や捻挫など、客観的な初見(レントゲンやCT)で確認できない症状を後遺障害として認定してもらうときに、不利に働く可能性があります。
- 人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要になります
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被害者請求をする場合に、人身事故証明書入手不能理由書を提出しなければならないため、知識がないと、手間がかかってしまいます。
- 警察が物件事故報告書しか作成しない
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人身届出をしていないと実況見分調書が作成されず、物件事故報告書しか作成されません。これには、事故状況が簡易的にしか記載されておらず、実況見分調書に比べて、証拠資料としての価値が大きく劣ります。ドライブレコーダーがない場合など、過失割合でトラブルになったとき、実況見分調書がないと、正確な判断が不可能になることがあります。
健康保険の使用
交通事故の場合でも、健康保険を使用して治療を受けることができます。稀に、交通事故では健康保険が使用できないと説明する病院がありますが、誤りです。過失割合がゼロであれば、あえて使用する必要はありませんが、過失がある場合には、使用するメリットがあります。これは、健康保険が治療費の過失負担部分を結果的に補填してくれるからです。詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士費用
- 着手金:無料
- 報酬金:回収額の11%+22万円
※弁護士費用は、全て回収した賠償金から頂戴しますので、ご依頼時に用意していただく必要はありません。
※弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士費用は、全て保険で賄うことが可能です。この場合、弁護士費用はLAC基準によります。
※後遺障害等級結果に対する異議を申し立て、その異議が認められたことにより増額した部分については、増額分の33%(税込)を報酬としていただきます。